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ホーム > 医療機関のみなさまへ > 風しんの追加的対策
厚生労働省では、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しん抗体検査を原則無料で提供し、風しんに対する抗体価が十分でない方については、風しんの予防接種を予防接種法上の定期接種として原則無料で実施する方針となりました。
※まずはこちらをご確認願います。
実施機関の所在する各都道府県国保連合会宛てに毎月10日までに送付願います。
※宮城県内の実施機関は以下の宛先に毎月10日まで送付願います。
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県国民健康保険団体連合会情報管理課 宛て
風しんの追加対策に係る手引書及び各種様式については、以下の資料を確認願います。
その他の資料は厚生労働省ホームページからご確認願います。【厚生労働省ホームページへのリンク】
費用の支払先については、原則として診療報酬又は特定健診等の振込先として指定している口座と同一の口座となります。ただしやむを得ず支払口座を別指定する場合は実施機関の所在する各都道府県国保連合会に問い合わせいただき、口座登録用書類を提出いただくことになります。
風しんの抗体検査及び第5期の定期接種に係る過誤調整については厚生労働省のホームページに掲載されているマニュアルをご確認ください。
風しん対策抗体検査・予防接種費支払額通知書等は、確定申告等に必要となる書類ですので、大切に保管されますようお願いいたします。
万一、紛失等により再発行の依頼をされる場合は、下記「風しん対策抗体検査・予防接種費支払額通知書等再発行依頼書」を印刷(コピー対応可)し、所要事項を記載の上、本会情報管理課宛てに送付願います。
請求方法に関するよくあるお問い合わせの内容は以下のとおりです。
Q1 請求総括書(総計)・市区町村別請求書(請求総括書(小計))の請求年月はどのように記載するのか。
A1 請求年月は請求する年月を記載することになります。抗体検査等を実施した年月ではありません。
例:2019年6月10日の締切までに提出する場合は「2019年6月」となります。
Q2 【重要】請求総括書(総計)・市区町村別請求書は検査等実施年月毎に複数作成するのか。
A2 【重要】請求総括書(総計)は請求年月毎に実施機関1枚、市区町村別請求書は1.請求年月毎2.市町村毎、3.消費税率毎に1枚作成します。なお抗体検査等実施年月毎には作成しないでください。(Q1に関連)
Q3 市区町村別請求書に記載する「市区町村番号」とはどの番号を記載するのか。
A3 総務省が設定した番号を記載します。詳細は以下「市区町村番号一覧(EXCEL)」を確認願います。なお、医療保険で使用している保険者番号ではございませんのでご注意願います。
Q4 医療機関・健診機関番号は7桁と認識しているが、請求総括書・市区町村別請求書・受診票等に記載する番号は10桁となっている。どのような番号を記載(入力)するのか。
A4 宮城県所在の医療機関は、医療機関番号(7桁)の前に041、健診機関の場合は健診機関番号(7桁)の前に042を入力願います。
例:医療機関 041*******(10桁)、健診機関 042*******(10桁)
Q5 請求総括書(総計)・市区町村別請求書は手書きでも可能か。
A5 手書きでも差支えありませんが、厚労省が作成したEXCELファイルを使用することにより、検査等における消費税の計算や、請求総括書(総計)等が自動で計算される仕組みとなっていますので、厚生労働省が作成した以下のEXCELファイルを使用することを推奨いたします。なお、手書きの場合はボールペンで記入願います。
Q6 請求総括書(総計)・市区町村別請求書の請求金額(税込)欄はどのように計算し記載するのか。
A6 「抗体検査・予防接種・予診のみ」すべてが1件ごとに税込み金額を計算(1円未満の端数切捨て)した額の合計を記載することになります。
Q7 風しん関係書類の送付方法に指定はあるか。
A7 郵送や宅配、持参でも差し支えありません。
※レセプト等国保連合会への送付物があり、提出期日に間に合うのであれば一緒に送付いただくことも可能です。
Q8 消費税率の引き上げに伴い、請求書等の作成時にはどのような点に注意すればよいか。
A8 消費税率の引き上げに伴う請求書等の作成時の留意事項については、以下の「消費税率の引き上げに伴う風しん対策に係る請求書等の記載について」にまとめましたのでご確認ください。
消費税率の引き上げに伴う風しん対策に係る請求書等の記載について(PDF:443KB)
情報管理課 システム係
電話:022-222-7170
ファクス:022-222-7072
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