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ホーム > 介護保険事業者のみなさまへ > 介護給付費等請求
介護報酬請求書の受付は,事業所所在地の国保連合会が行います。したがって,他県の被保険者にサービスを提供した場合でも,事業者が所在する都道府県の国保連合会に請求することになります。
サービス提供月の翌月10日午後5時15分まで
〒980‐0011
仙台市青葉区上杉1丁目2番3号宮城県自治会館6階
宮城県国保連合会介護保険課
受付締切日は毎月10日です。10日が土日祝日の場合でも10日が締め切りとなります。(10日が土日祝日の場合は10日のみ自治会館で受付を行います。)
磁気媒体,帳票を本会へ郵送される場合は,提出期限までに到着するように投函願います。
伝送受付については,1日から締切日の午後5時15分までとなります(休日を含む)。
なお,毎月10日の締切日は,法令により定められている最終期限です。従いまして,提出期限以降の到着・受付分は翌月扱いとなりますので御留意願います。
事業者への介護報酬費等の支払は,サービス提供月から翌々月末日までに振込むことになります。
日程 | |
---|---|
事業者から国保連合会への介護報酬請求受付締め切り | サービス提供月の翌月10日 |
国保連合会から保険者への介護報酬請求 | サービス提供月の翌々月15日 |
保険者から国保連合会への振り込み | サービス提供月の翌々月25日 |
国保連合会から事業者への振り込み | サービス提供月の翌々月末 |
介護報酬請求書等の請求は,原則として伝送又は磁気媒体により行うこととされておりますので御留意願います。この媒体での請求が困難なためやむを得ず帳票(紙)で請求される場合は,速やかに,伝送又は磁気媒体による請求方法に変更をしていただくようお願いいたします。
媒体の作成につきましては,以下のマニュアルを参考にしてください。
作成した媒体について提出する際は,媒体内に入っているデータが事業所にて想定されている件数,金額であるかを確認するために「介護給付費等請求媒体送付書」も併せて提出いただきます。
また,受付媒体の種類は,原則1事業者1種類とし,媒体種類を変更する際には,国保連合会への事前届出(介護給付費の請求及び受領に関する届)が必要となります。二種類以上の媒体は認められませんが,二種類以上となったときは,その区分毎の内容を「介護給付費請求所等送達票」の備考欄に記入してください。
請求書は,事業所(番号),サービス提供月ごとに1枚作成します。
事業所(番号)ごとに,サービス提供月単位で介護給付費請求書と介護給付費明細書を綴ります。
この際、明細書は様式番号順にしてください。
令和6年6月サービス分以降
令和6年4月サービス分以降
令和5年4月サービス分以降
令和4年4月サービス分以降
令和6年6月サービス分以降
令和6年4月サービス分以降
令和5年4月サービス分以降~
令和4年4月サービス分以降~
介護保険課 審査係
電話:022-222-7079
ファクス:022-222-7260
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