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ホーム > 介護保険事業者のみなさまへ > 過誤(取下げ)・給付管理票修正
既にお支払いした介護給付費を取下げし,請求する前に戻すことを過誤と言います。国保連合会において過誤処理が行われた翌月の介護給付費の支払いから,その分を減額します。ただし,審査中(まだお支払いしていない)の介護給付費を取下げすることはできません。
過誤の発生原因として,次のような場合が想定されます。
このような場合には,
「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」
を該当する保険者に提出してください。(保険者によっては,手続きの方法が異なる場合もありますので,事前に保険者にお問い合わせください。)保険者が受理し,国保連合会で過誤処理が終わると,「介護給付費過誤決定通知書」により通知します。事業所で再請求が必要な場合は,「介護給付費過誤決定通知書」で取下げられたことを確認してから,正しい介護給付費明細書を提出します。
※「請求書様式番号」については様式番号一覧を参照してください。
介護保険における再審査の発生パターンとして,給付管理票の記載誤りによる場合があります。
「介護保険審査増減単位数通知書」及び「介護給付費再審査決定通知書」は居宅サービス事業所のみ出力されます。
給付管理票の修正に,前回計画されたサービスがなければ全てが査定となり,計画されたサービスがあっても実績より少ない計画単位数で提出されれば,その分が査定となります。支援事業所におかれましては,このような誤った査定を防ぐために,給付管理票の修正には特に留意してください。
介護保険課 審査係
電話:022-222-7079
ファクス:022-222-7260
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