文字サイズ
サイト内検索
ホーム > 医療機関のみなさまへ > 診療報酬等請求
準備中です。
連記式請求書の作成にあたっては、「乳幼児医療費公費負担事務の手引き」を確認の上作成してください。
下記項目についての問い合わせや記載誤り等が散見されますので、ご注意願います。
令和4年12月診療分から、被用者保険分の仙台市子ども医療費(柔整を除く)においては、提出先が社会保険診療報酬支払基金となっていますので、御注意願います。
「乳幼児医療費公費負担事務の手引き」
宮城県公式ホームページに、「乳幼児医療費公費負担事務の手引き」を掲載しております。「連記式請求書」・「社会保険分総括表」等関係様式もダウンロードできますので、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
(掲載場所)
宮城県公式ホームページ 子ども・家庭支援課→乳幼児医療費助成制度について
提出月の25日(必着)までに下記様式を提出してください。
前月までに提出した社会保険乳幼児医療費請求書の返戻依頼については、該当保険者へ問い合わせください。
社会保険返戻レセプトに対する乳幼児医療費請求書の取り扱いについて
資格確認や審査等で返戻された社会保険のレセプトに係る乳幼児医療費助成(83番公費)の過誤調整については、内容に応じて下記のとおりとなります。
社会保険にレセプトを再請求する際に点数や金額が変動する場合は、乳幼児医療費助成額も変動するため、各市町村へ乳幼児医療費返戻依頼の連絡をしていただき、連記式の乳幼児医療費請求書(社保用)で再請求してください。
なお、乳幼児医療費の返戻については、乳幼児医療費請求書の原本は返戻として送付いたしません。金額のみの過誤調整となります。
乳幼児医療費請求額が変わらない場合は、乳幼児医療費請求書の返戻依頼及び再請求は不要です。
専用請求書(正常分娩・異常分娩)については、毎月10日までに本会に到達するように提出してください。
上記の他、光ディスク等の電子媒体により支払早期分(正常分娩)として提出する場合に限り、毎月25日までに本会に到達するよう提出することができます。
被保険者の加入する保険者の種別により提出先が異なります。
(「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱参照(PDF:252KB))
厚生労働省が示している「出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る医療機関等請求事務マニュアル」等を参考に作成してください。
電子媒体による請求に切り替えますと…
出産育児一時金請求用ソフト(無償)のインストール資材等を国民健康保険中央会ホームページに掲載しております。
審査業務課 歯科係・1~5係(診療報酬請求)
電話:022-222-7075
ファクス:022-222-7107
審査管理課 管理係(社保乳幼児・出産育児一時金)
電話:022-222-7074
ファクス:022-222-7107
Copyright © MIYAGI KOKUHOREN. All Rights Reserved.