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交通事故等、第三者(加害者)の不法行為の結果生じた保険給付を、保険者から委託を受け加害者側(損害保険会社等(以下「損保会社等」))に請求する第三者行為損害賠償請求事務(以下、「求償事務」)を行っています。
保険者は第三者行為により保険給付を行ったときは、その給付の価額を限度において損害賠償請求権を取得します。この取得した損害賠償請求権に関する事務を国保連合会に委任することができます。
(関係法令)
◇国保法第64条
◇高確法第58条
◇介護法第21条
被保険者は、第三者の不法行為により保険給付を受ける場合(保険証を使用した場合)は、直ちに被害の状況等を保険者に届け出る義務があります。
(関係法令)
◇国保法施行規則第32条の6
◇高確法施行規則第46条
◇介護法施行規則第33条の2
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(令和3年7月1日再締結)により、求償事務に必要な各種書類の作成を損保会社等が作成し、保険者に提供する仕組みがつくられています(任意保険等使用事案に限る)。
第三者行為を発見する端緒として、次のような方法が挙げられます。
①被保険者からの届出
②レセプト等の点検
・特記事項欄に「10第三」と記載されているレセプト
・交通事故に伴い発生すると思われる、外傷性・頸椎捻挫・挫創等の傷病があるレセプト
・療養費・高額療養費・葬祭費等の各種支給申請書に記載されている「第三者行為の有無」からの発見
③医療機関からの通報
④損保会社等からの連絡
⑤新聞・テレビ等、報道機関による交通事故の報道
(1)発見方法
被保険者が第三者行為により負傷等をし、それが起因となって要介護等認定を受け、介護サービスを利用することになった場合も損害賠償請求が可能です。対象者を発見するには、次のような方法が挙げられます。
①被保険者からの届出
②要介護認定申請時における聴き取り
③ケアマネジャー、認定調査員等からの連絡
④医療保険担当課との連携
⑤損保会社等からの連絡
(2)請求の範囲
第三者行為が起因となり受給することになった、要介護認定者に対する介護給付、要支援認定者に対する予防給付、要介護又は要支援認定者に対する市町村特別給付
被保険者から、「事故による受傷の治療で保険証を使用したい」等の問合せがあった場合は、次の資料を参考に聞き取りをしてください。
区分 |
必要書類 |
ダウンロード | |
---|---|---|---|
名称 | 必要数 | ||
交通事故 | 委任状 | 2 | 国保(WORD:20KB) 介護(WORD:20KB) 後期(WORD:20KB) |
事故発生状況報告書 (交通事故) |
1 | 状況報告書(EXCEL:34KB) | |
第三者行為による傷病届 |
1 |
||
※₁同意書 |
1 |
||
※₁念書 | 1 | ||
※₂給付内訳書 |
1 | 国保(WORD:18KB) 介護(WORD:18KB) 後期(WORD:18KB) |
|
※₃誓約書 | 1 | 国保(WORD:23KB) 介護(WORD:23KB) 後期(WORD:23KB) |
|
交通事故証明書 ※₄(人身事故証明書入手不能理由書) |
1 |
|
|
診療報酬(介護給付費)明細書 | 2 | ー | |
※₅車検証・自賠責証明書 | 1 | ー | |
一般事故 闘争・犬咬傷等 |
委任状 | 2 | 国保(WORD:20KB) 介護(WORD:20KB) 後期(WORD:20KB) |
※₆事故発生状況報告書 (一般) |
1 | 状況報告書(一般)(WORD:21KB) | |
第三者行為による傷病届 | 1 | 傷病届(EXCEL:93KB) | |
※₁同意書 | 1 | 同意書(EXCEL:17KB) | |
※₁念書 | 1 | ||
※₂給付内訳書 | 1 | 国保(WORD:18KB) 介護(WORD:18KB) 後期(WORD:18KB) |
|
※₃誓約書 | 1 | 国保(WORD:23KB) 介護(WORD:23KB) 後期(WORD:23KB) |
|
診療報酬(介護給付費)明細書 | 2 | ー |
不明な点がある場合には財務課求償係まで確認願います。
財務課 求償係
電話:022-222-7070
ファクス:022-222-7031
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