文字サイズ
サイト内検索
ホーム > 介護保険事業者のみなさまへ > 主治医意見書作成料請求
来会による窓口提出予定の方はこちらもご確認ください。
令和4年度 受付日程(PDF:192KB)
主治医意見書の記載に係る対価については,在宅・施設別,新規・継続申請別に以下の金額となります。
継続申請者とは,更新申請において,施設入所者については前回申請時と同一の施設に入所している者及び在宅の者については前回申請時と同一の医療機関又は主治医が意見書を記載した者をいいます。
なお,被保険者に主治医がいない場合は,市町村に属する医師,または市町村が指定する医師に意見書の作成を依頼することになります。
在宅 | 施設 | |
---|---|---|
新規申請者 | 5,000円 | 4,000円 |
継続申請者 | 4,000円 | 3,000円 |
主治医意見書作成料に係る消費税は課税対象(外税)になります。
主治医意見書作成料の請求は,それぞれの市町村が国保連合会に支払いを委託している場合(委託・未委託保険者一覧参照)に限り,医療機関等が介護給付費と同じく,国保連合会に行います。支払いは,市町村から要介護認定にかかわる費用として,国保連合会を通じて医療機関等に支払われます。介護給付費の支払いと同時に審査支払の流れの中で行われ,受付けた月の翌月末までに支払われます。医療機関等には,月末頃に「介護給付費等支払決定額通知書」等が送付されます。
なお,支払い先の口座は,「介護給付費の請求及び受領に関する届」で指定された口座番号になります。
未委託の市町村及び宮城県外の市町村への請求については,その市町村に直接お問い合わせください。
介護保険課 審査係
電話:022-222-7079
ファクス:022-222-7260
Copyright © MIYAGI KOKUHOREN. All Rights Reserved.